多文化共生 解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内(出入国在留管理庁) 新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方かたが、引き続き日本で仕事ができ るよう、しばらくの間、特別に、最大1年間、働らくことができる「特定活動(とくていかつどう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)を認めることとしています。