परामर्श विवरण

婚姻届

जवाफ

  • 外国人が日本国内で結婚する場合は両人の本国の法律と日本の法律にしたがって婚姻の手続きをしなければなりせん。
  • 本国の在日領事館または、大使館に婚姻の手続きについて問い合わせてください。
  • 婚姻に関しては、本国で定められている婚姻法に従って、必要書類をそろえ手続きをしてください。(書類の日本語訳文も必要です)
  • 婚姻届を届出人の所在地の市町村役場の戸籍係に提出してください。

परामर्श विवरण

離婚届

जवाफ

  • それぞれの夫婦が離婚する場合、どの国の法律が適用されるかという準拠法に深くかかわってきます。
  • 日本では、離婚の準拠法について、第一に夫婦の本国方が同一の時はその法律(共通本国法)により、第二にその共通本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律によるが、第三にそのいずれの法律もない時は夫婦にもっとも密接な関係のある地の法律(密接関連法)による、とされていますが、これには例外があって、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは、日本の法律によって決められます。
  • 日本の法律が適用される場合、協議離婚をすることができます。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判による離婚、地方裁判所の判決による離婚のいずれの方法もとることができます。
  • 各国の離婚に関する法律については、各在日公館にお問い合わせください。

परामर्श विवरण

離婚についての話し合いがうまくいきません。

जवाफ

家庭裁判所の調停で話し合うことができます。(日本語)
  • 大津家庭裁判所  ℡ 077-503-8151
  • 大津家庭裁判所 彦根支部  ℡ 0749-22-0167
  • 大津家庭裁判所 長浜支部  ℡ 0749-62-0240
  • 京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター  ℡ 075-692-3555