相談内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への生活支援について

回答

住居確保給付金(家主さんに直接支払われる家賃)

対象

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

支給期間

原則3カ月(最長9カ月まで)

支給額

家賃相当額を自治体から家主さんに支給

申請方法

市にお住まいの方は各市。町にお住まいの方は各町の社会福祉協議会

ご案内

住居確保給付金のご案内はこちらから   

★滋賀県では県営住宅での一時的な受入れを行っています。

対象

新型コロナウイルスの感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方

入居期間

最長一年間

申込方法

県庁土木交通部住宅課へお電話 (℡ 077-528-4234)
その他、生活にお困りの方は、お住まいの市町の福祉課や社会福祉事務所で相談しましょう!

相談内容

賃貸住居

回答

家やアパートを借りたい場合は、不動産業者に相談してください。 契約に必要とされるのは
敷金
家賃支払いの担保として家主に預けておくお金です。退去する際に返金されるものです。未払い賃料および借りていた家の中に損害がある場合は、その修理費をさし引かれますが、残高が戻ります。
礼金
家主に支払う一時金で返金されないもの。
報酬
不動産業者に仲介を依頼した時は、通常1ヶ月分が必要です。

相談内容

住宅を探しています。

回答

県営住宅や市営住宅の他、民間の住宅もあります。市営住宅については市町役場にたずねましょう。
民間賃貸住宅についての相談は
滋賀県土木交通部住宅課  ℡077-528-4235