परामर्श विवरण

滋賀県内の税務署

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大津税務署 TEL:077-524-1111
管轄区域:大津市
草津税務署 TEL:077-562-1315
管轄区域:草津市、守山市、栗東市、野洲市
水口税務署  TEL:0748-62-0314
管轄区域:甲賀市、湖南市
近江八幡税務署 TEL:0748-33-3141
管轄区域:近江八幡市、東近江市、蒲生郡
彦根税務署 TEL:0749-22-7640
管轄区域:彦根市、愛知郡、犬上郡
長浜税務署  TEL:0749-62-6144
管轄区域:長浜市、米原市
今津税務署 TEL:0740-22-2561
管轄区域:高島市

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年末調整の各種申告書(扶養控除等申告書など)について

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国税庁のウェブサイト内で、《外国語版》各種申告書(扶養控除等申告書など)が公開されています。

【6言語版】

英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語
ご活用ください。

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確定申告は、2020年2月17日(月)~4月16日(木) *延長されました

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多額の医療費を支払った、住宅をローンで購入したなど控除額に訂正や源泉徴収されていない収入がある等の場合や事業所得者、複数の場所で所得がある方は税務署で確定申告をしましょう。

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消費税 10%へ引き上げ ↑ (2019年10月から)

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  • 飲食料(外食、酒類は除く)や定期購読新聞は8%に据え置かれます。
  • 家計の負担緩和のため、市町村は対象家庭(非課税世帯、小さい子供のいる世帯)に対して、25%お得に買い物ができる「プレミアム商品券」を発行・販売しています。(使用期間は税率引き上げ後6か月間)

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

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配偶者が一定以下の収入の場合、納税者の税金が控除されます。これを配偶者控除と言います。この控除対象となる配偶者の収入や納税者本人の収入について改正され、平成30年度分以降の所得税について適用されます。
①納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円から150万円に引き上げられます。それを超えると段階的に控除額が減り、年収201万円で消失します。
②納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限が設けられます。合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減り、1000万円で消失します。

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所得税

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所得のある人は所得税を納めなければなりません。所得は国籍に関わらず1月1日から1年間に得た個人所得のすべてに課税されます。しかし外国人の税金は滞在期間や職種などにより、次のとおりの方法で扱われます。
  • 日本に住所を持ち、または日本に引き続き1年以上居所を有する者や日本に永住しようとしている者で現在まで引き続き5年以上滞在しているものは、外国と日本の所得の両方に基づく税を支払います。
  • 日本に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人で、日本に永住するつもりがなくかつ現在まで引き続いて5年以内滞在の一時的な居住者は、日本の所得と海外から送られてきたお金に基づく税を支払います。
  • 日本に1年以内の滞在期間で住所を持たないものは、日本の所得だけに基づく税を払います。
納税者は管轄されている税務署で確定申告を提出します。申告の期間は2月16日から3月15日です。給与収入2000万円以下の給与所得の場合の所得税は、給与から直接差し引かれますので、通常給与所得者は所得税の申告書を提出する必要はありません。

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住民税

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滋賀県の居住者は、県民税と市町村民税を支払います。これらの税は住民税といわれ、住所地の市町村を管轄する税務署に提出されている確定申告などに基づいて計算されます。住民税は国籍に関わらず、1月1日から1年間に得た個人所得のすべてに課税されます。外国人の税金は、滞在期間や職種などにより別の方法で扱われます。 住民税は次のように課税されます。
  • 国籍に関わらず、1月1日に日本に住所をもち、1年以上日本に滞在する場合。
  • 1月1日現在1年以内の居住期間でも、入国後継続して1年以上日本に居住することを通常必要とする職業を有する場合。
住民税を支払うため、1月1日現在に住所地のある市町村へ申告しなければなりません。

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様々な税金

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不動産取得税
不動産取得税は不動産の取得者に課せられます。
自動車税
すべての自動車の所有者に課せられます。(滋賀県自動車税務署)
軽自動車税
軽自動車の所有者に課せられます。(各市町村税務担当課)
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋などを所有しているものに課せられます。