ご注意ください!

在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに市区町村の窓口で延長の手続を行わないと、カードは失効してしまいます。
  • 在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既にお持ちの方はお住まいの市区町村の窓口で手続を行ってください。
  • 「住所」や在留カード上の「氏名」などを変更した場合も、14日以内に市区町村の窓口でマイナンバーに係る手続を行ってください。

【これからマイナンバーカードを申請する方】

在留期間の更新又は在留資格の変更許可申請を近々予定されている方は、マイナンバーカードの申請は、その結果後(在留できる満了日の変更後)に行ってください。