2022年9月7日から療養中の方にも適用されます。

療養期間について

◆有症状者の方の療養期間:人工呼吸器等による治療を行った場合を除く

(ア)入院されていない方、高齢者施設に入所されていない方

療養期間は、症状が出た日を0日目として、その翌日から7日間(8日目に解除)。ただし、症状軽快後24時間経過している必要があります。

※10日目(無症状の方は7日目)までは、感染リスクが残存するため、以下のことなど、自主的な感染予防行動の徹底を行ってください。
  • 検温など自身による健康状態の確認を行う。
  • 高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。
  • マスクを着用する。

(イ)入院中の方・高齢者施設に入所して療養中の方

療養期間は、症状が出た日を0日目として、その翌日から10日間(11日目に解除)。ただし、症状軽快後72時間経過している必要があります。

◆無症状者の方の療養期間

一度も症状が出ていない方は、検体採取日を0日目として、その翌日から7日間(8日目に解除)。
ただし、5日目に医療用抗原定性検査キットで陰性を確認した場合は、6日目に解除。

※5日目の陰性確認のために使用する検査キットは、薬局等で販売されている国が承認した抗原定性検査キット(研究用は不可)を各自ご購入ください。
  • 検査キット配布・陽性者登録センターで配布する抗原定性検査キットは、5日目の陰性確認のためにはご活用いただけません。
※自宅療養期間中に病状が悪化してきたときは、滋賀県自宅療養者等支援センター(電話:077-574-8560)にご相談ください。また、病状が急変して危険な状態のときは、救急車(119)を呼んでください。

療養期間中の外出について

感染拡大防止のため、療養期間中(就業制限の期間中)は出勤や登校を含む外出はできません。
ただし、有症状の場合で症状軽快から24時間経過されている方または、無症状者(一度も症状の出ていない方)については、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底していただくことを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能です。

〇日本語がわからない人は、こちらにご連絡ください。

しが外国人相談センター
  (月~金曜日 10:00-17:00  ※土日祝日は休み)
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
URL: https://www.s-i-a.or.jp/counsel