
相談内容
障害があっても輝いて!
回答
日本には、何らかの理由で心や体に障害を持つようになった人や子どもたちが日常生活や社会)生活ができるように、障害者自立支援法(平成30年(2018年)4月より障害者総合支援法)に基づき様々なサービスや支援があります。心配事があれば、市役所などで相談しましょう。
障害者には、知的障害者、身体障害者、精神障害者(発達障害者を含む)の区分があり、軽度)の障害も含みます。これらの障害者は、障害の種類、程度などに応じ、様々な支援制度やサービスを受けることができます。そのためには、市役所で障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の申請手続きが必要となります。(障害者の認定には、医療機関や各専門機関の判定が必要です)
相談内容
障害者手帳を取得すると次のようなサービスを受けられます
回答
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自立支援医療・障害福祉サービス及び障害児通所支援給付サービスは、原則として、利用したサービス報酬基準額の1割が利用者負担です。 ただし、世帯の所得・収入に応じて利用者負担の軽減措置等があります。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、遺児手当、障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金、障害補償給付・障害給付
相談内容
悩まず、すぐ相談!
回答
草津市笠山8丁目5番130号 ℡ 077-564-7327
来所(要予約)電話相談 9:00-12:30 13:00-16:30
野洲市北桜 ℡ 077-588-2505
相談内容
多文化子ども食堂・その他