
परामर्श विवरण
健康保険の被扶養者は「国内居住者」に限定されます
जवाफ
2020年4月より、企業の従業員が入る公的医療保険「健康保険」の被扶養者の認定要件に、「原則として国内に居住していること」が追加され、海外在住の被扶養者は外れることになりました。ただし、日本に居住していない被扶養者のうち、日本に生活の基礎があると認められるもの(海外留学、海外赴任の同行家族、観光ボランティア等のための一時的渡航者など)については、 例外的に要件を満たすこととされています。一方、国内に住所があっても、医療滞在ビザで来日した者や観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者は被扶養者認定されません。
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年金の相談は
जवाफ
- ねんきんダイヤル
℡ 0570-05-1165 IP電話・PHS: ℡ 03-6700-1165 - 街角の年金相談センター草津(草津市渋川1-1-50)
℡ 077-564-4311 - 大津年金事務所(大津市打出浜13-5)
℡ 077-521-1789 - 草津年金事務所(草津市西渋川1-16-35)
℡ 077-567-2220 - 彦根年金事務所(彦根市外町169-6)
℡ 0749-23-1114 - 年金の多言語情報
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脱退一時金 <公的年金の受給資格がないけれど、帰国する場合など>
जवाफ
日本国籍を有しない方が、国民年金又は厚生年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。帰国する外国人が6ヶ月以上加入していれば、脱退一時金を受け取ることができます。
- !年金受給資格期間が10年以上ある方は、脱退一時金を受け取ることができません。
!脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなるので、脱退一時金の申請には十分検討したうえで行いましょう。
!日本国内に滞在中に脱退一時金の請求ができるようになりました。
!厚生年金保険の場合は、20%の源泉所得税が徴収されます。税金の還付請求を行うには、出国前に「納税管理人届出書」を税務署に提出する必要があります。
!詳しくは:脱退一時金
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自分の年金情報をチェック!
जवाफ
毎年1回、誕生月に国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)には、年金加入記録の確認のため、「ねんきん定期便」が届きます。届出住所が現住所と異なっている場合、「ねんきん定期便」が届きませんので、住所が変った場合は住所変更を届け出ましょう。
年金定期便・年金専用ダイヤル ℡ 0570-058-555
年金記録に漏れがないか。(基礎年金番号が他にないか。別の氏名で登録されたものがないか。
合算対象期間がないか。(特に永住者、日本国籍の方は海外の滞在期間が合算されます。)
60歳から65歳まで国民年金に任意加入する。(1965年4月1日以前生まれの方は最長70歳まで任意加入できます)
国民年金後納制度を使い未納期間を解消する。(2018年9月30日まで5年後納制度が適用されます)
年金記録の確認は
ねんきんネット年金定期便・年金専用ダイヤル ℡ 0570-058-555
★ 保険料納付期間が10年に満たない方も年金事務所で確認しましょう!
★ 資格期間を満たすために次のような方法があります。
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社会保障協定
जवाफ
日本が「社会保障協定」を締結している国の年金加入期間のある方は、相手国の年金制度に加入していた期間を 日本の年金加入期間とみなすことができる国もあります。この場合、日本の年金額は、日本の年金保険料を納めた期間などに応じて決まります。
具体的な協定相手国や各国とのくわしい協定内容については、→ nenkin.go.jp
具体的な協定相手国や各国とのくわしい協定内容については、→ nenkin.go.jp
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老齢年金
जवाफ
老齢年金では、どの人にも共通な基礎となる年金を老齢基礎年金といいます。国民年金の加入者は、この老齢基礎年金を受給しますが、厚生年金の加入者は、これに厚生年金部分を加算した金額を受給します。老齢基礎年金は、60歳まで40年間保険料を全額支払った場合、年間(779,300円(2017年度)の満額の年金額になります。老齢年金を受給するための年齢はこれまでどおりで65歳からですが、希望すれば繰り上げ支給や繰り下げ支給もあります。また、厚生年金では、60歳から65歳まで、生年月日や性別など一定の要件に基づき、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
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年金を受け取るために必要な期間が10年に短縮されました
जवाफ
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済等期間が25年以上必要でしたが、2017年8月1日から、10年になりました。(遺族年金・障害年金の受給要件はこれまでどおり変更ありません。)
法務省Web
老齢年金の受給資格は、以下の4項目をあわせた期間が10年以上です。
-
1.+2.+3.+4. > 10年
- 保険料納付期間(国民年金保険料納付済み期間、厚生年金被保険者加入期間)
- 保険料免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
- 第3号被保険者期間(加入者に扶養されている被保険者)
- 合算対象期間(カラ期間)*
★合算対象期間には、次のようなものがあります。
-
A. 1986年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
B. 1991年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
C. 厚生年金の被保険者の扶養となっていた配偶者が1986年4月以前、任意加入していない期間
!外国人に関係の深いカラ期間は次のものです。
D. 日本に住居を有する外国人が難民条約批准前(1981年以前)に加入できなかった期間在日韓国・朝鮮人などの特別永住者は対象です。
E. 1961年4月以降、海外に住んでいた期間
日本国籍を取得した人、永住者も対象です。
法務省Web
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医療保険制度
जवाफ
日本の医療保険制度には、大きく分けて「健康保険」と「国民健康保険」があります。外国人も1年以上在留する場合はいずれかの保険に加入しなければなりません。医療保険に加入することにより、被保険者やその被扶養者が病気やけがをして診療を受ける場合に医療給付が受けられます。
医療費自己負担 3割
医療費自己負担 3割
健康保険
会社で常時雇用されている人は健康保険制度が適用されます。被保険者とその扶養者が加入し給付が受けられます。保険料は、加入者の所得によって決まりますが、本人が負担するのは半分で、残りの半分は雇用主が支払います。医療費自己負担 3割
- その他の給付:傷病給付、出産育児一時金、出産手当金など
国民健康保険
一年以上日本に居住し,健康保険に加入していない場合、居住地の市町村で国民健康保険に加入しなければなりません。 保険料は、加入世帯の所得、固定資産税額、世帯の人数などをもとに毎年決めています。医療費自己負担 3割
- その他の給付:出産一時金、 高額医療費、葬祭費(加入者が死亡したとき)
- 病院で治療、診察を受ける時には健康保険証を必ず受け付けで渡して下さい。
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年金制度
जवाफ
公的年金制度は、老齢、障害または死亡時の本人および遺族の生活保障の観点から、日本国内に住むすべての人について、一定の要件のもとに国籍を問わず適用しています。外国人の場合、1年以上の日本滞在を予定している人が対象となります。
厚生年金保険
給付の種類
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金国民年金
20歳から59歳までの方で、厚生年金保険などに加入していない場合は国民年金に加入しなければいけません。お問い合わせ
各市町村国民年金担当係सम्बन्धित वेबसाइट
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雇用保険
जवाफ
雇用保険制度とは、在職中の労働者の雇用の安定を図り、失業中の労働者に対して、生活の安定と再就職の促進のために失業等給付を行うものです。 失業等給付は、労働者と事業主が支払う保険料によってまかなわれており、日本で雇用されれば外国の失業保険制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として国籍(無国籍を含む)のいかんに関わらず被保険者となり、事業主を通じて被保険者になります。
労働者が会社を自己都合、解雇などで離職した場合、次の条件を満たし、公共職業安定所が認めれば基本手当てを受給することができます。
雇用保険の手続きについて
- 日本国内での就労に制限のない方で日本において反復して就労することが可能な方。
- 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある。(解雇や倒産の場合は離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上)
- 離職したため、被保険者の資格をなくしたことが確認された。
- 仕事をしたくても仕事に就けない。
雇用保険の手続きについて