2022年9月26日から発生届の対象外となる患者の方々について、医療機関による診断後に、自己申告により患者情報を把握し、すみやかに必要な療養と支援につなげるため、「滋賀県新型コロナ診断後申告窓口」を開設しています。

滋賀県新型コロナ診断後申告窓口概要(PDF)

1.全数届出の見直し(医療機関からの届出の取り扱いの変更)について

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、医療機関から保健所に対しての届出は以下のいずれかに該当する患者のみに限定されます。
  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
  • 妊娠している方
このいずれにも該当しない届出が行われない方については、県が患者情報を把握し必要な療養と支援につなげるために、申告を行っていただく必要があります。

2.窓口への申告が必要な方

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から渡される案内資料「新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ」の医療機関記入欄に、届出の「対象外」と記載された方は、申告いただく必要があります。
  • 届出の「対象外」と記載された方 ⇒ 申告が必要です。
  • 届出の「対象」と記載された方 ⇒ 医療機関から保健所へ届出されていますので、申告は不要です。

3.申告方法について(日本語のみ)

以下の滋賀県ホームページで掲載している申告フォーム(24時間受付)から申告してください。
申告の際に、医療機関から診断時に配布される案内資料と本人確認書類の画像を登録いただく必要があります。

申告に必要な書類

(1)本人確認書類

下記のうちいずれか一つ(申請時に氏名・生年月日が確認できる写真データを添付していただきます。)
  • 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)
  • 健康保険証、年金手帳、年金証書
  • パスポート、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書
  • ※健康保険証、年金手帳、年金証書を本人確認書類とする場合は、被保険者記号・番号、基礎年金番号などが確認できないようにマスキングして撮影していただく必要があります。
    ※必要な情報(氏名、生年月日)が隠れないようにご注意ください。
    ※画像編集アプリやソフト(ペイントなど)で隠しての提出は無効となります。

(2)診断時に配布される「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」の案内資料

【患者記載欄】の以下の項目を自身で記載した案内チラシの表面の写真データを添付してください。
  • 患者氏名
  • 診断を受けた日
  • 診断を受けた医療機関名

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断を受けた届出対象外の方の申告について(滋賀県新型コロナ診断後申告窓口)

申告フォーム(日本語のみ)

問い合わせ先(日本語のみ)

滋賀県新型コロナ診断後申告窓口
TEL: 0120-935-897 (9時から17時まで:土日祝対応)
メールアドレス:contact@cov19-shigamedical.jp
※回答はこのメールアドレスから行います。迷惑メール設定を行っている場合にはこのメールアドレスからのメールが届くように設定してください。

〇日本語がわからない人は、こちらにご連絡ください。

しが外国人相談センター 
(月~金曜日 10:00-17:00  ※土日祝日は休み)
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
URL: https://www.s-i-a.or.jp/counsel